自己破産とは…
自己破産とは、経済的に破たんして、払わなければならない借金が払えなくなった状態、つまり自己破産以外の債務整理方法によっては借金解決の見込みがないという状態になってしまった人が、自ら破産の申し立てをすることを言う。
自己破産手続は、裁判所が中心となって、多額の借金を抱えた人の自宅などの全財産を、債権者全員に公平に分配すると同時に、自己破産者の借金を事実上ゼロにして、自己破産者に生活の再建・建て直しと、再出発の機会・チャンスを与えるという、国が法律で認めた救済手段である。
□同時廃止事件と管財事件の選別基準
破産手続には管財事件と同時廃止事件がある。
両事件の区別ですが、大まかに言えば、申立人の財産が時価にして60万円以下であれば、同時廃止事件にしているようである。
最近の広島地裁の運用では、申立人の財産が時価にして60万円以下であれば同時廃止事件にしているようである。
ただし、財産総額が60万円以下であっても申立人の財産関係が整理できていない場合や不明朗な財産処分がある場合、借金を膨らませた過程に問題がある場合には、破産管財人を選任する管財事件にしている。
□自己破産の手続の流れ
(1)自己破産の申立:あなたの住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出する。
(2)破産審尋:裁判官から支払不能に関する質問をされる。
(3)免責の審尋、決定:1,2ヵ月後に決まる。審尋は行われないこともある。
(4)官報に公告
(5)免責の確定:裁判官から免責不許可事由に該当しないか質問される。
□自己破産に関するご質問
①Q:どのくらいの借金があれば自己破産ができるの?
A:自己破産の申立てをするには破産原因が必要です。つまり支払不能状態にあるということです。この支払不能とは『債務者が弁済能力の欠乏のために即時に弁済すべき債務を一般的かつ継続的に弁済することができない客観的状態』され3つの要件が必要です。「弁済能力の欠乏」「履行にある債務の弁済不能」「支払不能が継続的・客観的である」の3点ですが、この判定は難しい場合もありますから司法書士のような専門家にご相談下さい
②Q:自己破産をすると銀行取引はできなくなるの?
A:銀行や郵便局に預金をしたり公共料金の引き落としまでができなくなるわけではありません。しかし、一つ気をつけて欲しいのが、給与の振込先の金融機関に対して借金があるような場合やその口座からクレジット会社の引落としがある場合です。このような場合、その口座に給与が振込まれますと、その金融機関は自分の債権と振り込まれた給与を相殺したり、クレジットの引落としを継続してしまう可能性があります。そもそも自己破産というのは、全ての債権者に対して平等に財産を分配する制度ですので、このようなことがありますと一部の債権者に対する弁済とみなされる可能性がありますし、せっかく自己破産をしてやり直そうと思っている債務者の生活を圧迫することになります。したがって、このような場合は破産の申立てと同時に給与の振込先口座を変更し、自動引き落とし契約を解除するようにしましょう。
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